社会福祉法人のみなし寄附金制度

社会福祉法人にはみなし寄附金制度が認められており、収益事業から非収益事業へ預金その他の資産を支出した場合には、その支出した金額のうち、下図①と②のいずれか大きい金額を限度として経費として認められます。

寄附金支出前の所得金額×50% いずれか大きい金額
200万円

具体的には、賃貸業のような収益事業で得た金銭を社会福祉法人本来の事業で使用する場合、支出した金額が経費として認められることになります。

みなし寄附金制度イメージ

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